ニュース&トピックス

 ニュース&トピックス一覧へ

(株)青森県果工のりんご果汁偽装についてのご報告とお詫び

 8月4日、青森県の(株)青森県果工が、国産りんご濃縮果汁に中国産の原材料を使用したという偽装が報道されました。引き続き8月21日には、食品添加物の香料や酸味料で食品衛生法に基づく表示をしていなかったという報道がありました。
  該当のりんご果汁を原料とする生活クラブの消費材は、下表の通り5品目ありました。いずれも原料割合5%未満の副原料でした。生活クラブの消費材規格違反 に該当する消費材は、2品目でしたが、いずれもJAS法(品質表示基準)違反に該当する消費材はありませんでした。

消費材名
(生産者名)
使用原料
(階層)
配合割合 消費材規格
違反
JAS法
違反
粒入マスタード
(和高スパイス(株))
りんご濃縮果汁
(第1階層原料)
3.5% 規格違反 該当せず
フルーツインゼリー
(びわ)ビン
(日本果実工業(株))
りんご濃縮果汁
(第1階層原料)
0.9% 規格違反 該当せず
酢豚ソース
(コーミ(株))
りんご濃縮果汁を原料とした 「りんご酢」
(第2階層原料)
0.9% 該当せず 該当せず
ごまだれ
(タイヘイ(株))
りんご濃縮果汁を原料とした 「りんご酢」
(第2階層原料)
リンゴ酢として 13.7% 該当せず 該当せず
とんかつソース
(タイヘイ(株))
りんご濃縮果汁を原料とした 「りんご酢」
(第2階層原料)
リンゴ酢として
9.1%
該当せず 該当せず

<表の説明>

  1. 「生活クラブの消費材規格違反に該当」とは?=生産者と取り交わした消費材規格が、「国産」などの産地指定をした原料である場合は、今回の偽装品使用が「規格違反」となります。
  2. 「JAS法(品質表示基準)違反に該当」とは?=消費材ラベル及びカタログ(ライブリー)に「国産りんご果汁」と記載した場合に、今回の偽装品使用が「JAS法違反」となります。
  3. 「食品添加物で食品衛生法に基づく表示をしていなかった」という報道につきましては、一般市販品の自主回収であり、業務用製品は該当しません。仮に混入した場合もキャリーオーバー(原料製造の原料に使用)にあたり表示義務はなく、法令違反には該当しません。
  4. 3について生活クラブ自主基準の「消費材規格」では、「原料(第1階層原料)に使用の添加物」について使用薬剤の内容が明らかであることを求めています。「原料の原料(第2階層原料)に使用の添加物」は許容の範囲です。(第1階層原料)での使用は規格違反に該当し、(第2階層原料)では該当しません。

対応につきまして

  • 生活クラブ連合会では、偽装報道の後、直ちに原料確認調査を実施すると伴に、残留農薬検査を実施しました。
  • 残留農薬検査の結果は、いずれも不検出でした。
  • 原材料確認調査の結果、生活クラブの消費材規格違反に該当する消費材が2品目ありました(「粒入マスタード」と「フルーツインゼリー(びわ)ビン」)。
  • 上記2品目ついて、生活クラブと取り決めた規格と相違し、結果として組合員の皆様の期待と信頼を裏切ることになったことを、深くお詫びいたします。
  • しかし、いずれの消費材も、主原材料ではなく、また「国産」であることを優位性として表示したものでもありません。この点から、中国産りんごで あったとしても、JAS法「品質表示基準」の違反にはあたらないことから、在庫品の供給を継続させていただくとともに、自主回収および返金は行わない、と させていただきますので、ご理解賜りますようお願いします。
  • 今後の生産につきましては、代替のリンゴ濃縮果汁を確保し、速やかな規格変更を行うよう準備を進めています。
  • 生活クラブでは、食糧自給率の向上を大きな目標課題としており、多くの原材料を可能な限り国産で手当てするように努めています。今後の品質規格管理について、提携生産者と共に更に重ねて努力をしながら、素性の確かな国産原材料の調達に努めて参ります。

ご心配、ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申しあげます。今後とも皆様の生活クラブへのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

ページの先頭に戻る