【数字でみる生活クラブ】 遺伝子組み換え対策
遺伝子組み換え対策は、89.6%が終了
生活クラブでは、「遺伝子組み換え原料は使用しない」を原則に、遺伝子組み換え原料を排除する対策を進めてきました。その対策は、2011年3月末現在で、89.6%が完了しました。また、法律で表示義務のある5%以上を含む品目は、すでにひとつもありません。しかし、「5%以下なら表示しなくてもよい」とする法律に問題があると、考えています。

生活クラブの遺伝子組み換え対策
2010年度に取組みの1,716品目中の65.2%、1,119品目が遺伝子組み換え対策対象品目です。この対象1,119品目のうち、1,003品目(89.6%)は対策が終了しています。残り10.4%(全消費材の総計に対しては約1割)の116品目に対策が必要です。これらは、酸化防止剤のビタミンEやビタミンC、あるいは香料の抽出に使用されるアルコールなど、特定の材に限定されています。
法律に照らすと、生活クラブの消費材には遺伝子組み換え食品はひとつもない、ということになります。法律では、主な原材料として重量の5%以上、かつ原材料の上位3品目になるものだけが義務表示になります。また重量が5%以上あっても原材料の上位3品目に入らなければ義務表示外になります。生活クラブは、この法律に問題があると考えています。
生活クラブは、5%以下の微量原料も表示すべきであると考えています。生活クラブのカタログや品物の包装材には、「GM対策済」、「5%未満原料GM要対策」、「1%未満原料要対策」という区分を設け、徹底した遺伝子組換え原料情報の表示を進めています。

*消費材のABC分類
この分類は生活クラブの総合的な消費材取組指針にかかわるもので、分類は年1回見直されます。
A分類品=消費材政策を象徴しそのジャンルの中心的位置を占め、年間を通じて取組機会があり学習や利用結集活動の対象となることが期待される材。
B分類品=消費材政策を象徴しそのジャンルの中心的消費材位置を占めるが、生産条件や利用水準の制約から取組機会が限定される材。
C分類品=そのジャンルの中の中心的消費材位置ではないが、利用の利便性、嗜好性への対応、原材料の有効活用、共同購入の「楽しみ」演出等の目的でその周辺に位置づけられる材。
生活クラブの遺伝子組み換え対策表示
![]() |
遺伝子組み換え作物、あるいはその由来物質(疑いも含む)が使用されている消費材において、区分管理した非遺伝子組み換え作物、あるいはその由来物質に、全てを切り替えた消費材を示す。(1,003品目) |
![]() |
製品配合重量割合で合計1%未満、遺伝子組み換え作物(使用の疑いも含む)、あるいはその由来物質が使用されている消費材を示す。(108品目) |
![]() |
製品配合重量割合で合計1%以上5%未満、遺伝子組み換え作物(使用の疑いも含む)、あるいはその由来物質が使用されている消費材を示す。(8品目) |
![]() |
製品配合重量割合で合計5%以上、遺伝子組み換え作物(使用の疑いも含む)、あるいはその由来物質が使用されている消費材を示す。(0品目、表示対象となる品目はありません) |
| 表示なし | 遺伝子組み換え作物、その由来物質を、本来、使用しない消費材を示す。(597品目) |
日本で流通が認められている遺伝子組み換え作物
日本ではすでに、GM(遺伝子組み換え)食品として7作物(大豆、トウモロコシ、ナタネ、ジャガイモ、綿実、アルファルファ、てん菜)が、GM食品添加物としてキモシン(チーズの凝乳酵素)、α-アミラーゼ(パン、菓子、でんぷん糖などの糖化酵素)、リボフラビン(ビタミンB2)の3種類が市場流通を認められています。特に、大豆、トウモロコシ、ナタネは、多くの食品や食品添加物の原料としても幅広く利用され、ベビーフードなどからも検出されています。生活クラブでは、これらの微量な食品添加物を使用している品目も含め、排除対策品目としています。
2011年8月8日 生活クラブ生協連合会








